医療過誤
東京の医療過誤の解決は、デイライト法律事務所にご相談ください。
医療過誤とは、病院の医師や看護師等の医療行為等が原因で、健康状態が悪化したり、命を落としてしまうことをいいます。
病院で病気やケガを治してもらおうと思い通院したのに、逆に悪化してしまうということはとても辛いことです。
こうした場合に、「病院側に落ち度があるのではないか」と訴えても、「適切な医療行為だった」などといって何の補償もしてくれないケースもあります。
明白な医療ミスがない限りは、医療行為等が原因で症状が悪化したことを医学的な観点から主張立証しなければ、補償してもらうことは難しいでしょう。
こうした主張立証を被害者個人で行っていくことは、とても困難です。
当事務所では、人身障害部の弁護士が医療過誤被害者の損害賠償請求を徹底サポートしていますので、お気軽にお問い合わせください。
2015年から、医療機関の管理者に対して、医療行為が原因し、又は、原因であると疑われる死亡又は死産が発生した場合に、医療事故調査・支援センターに報告することが義務付けられています(医療事故調査制度)。
この報告において、100万人あたりの医療事故発生報告件数の全国平均は、2.8件ですが、東京都は3.2件であり、ほぼ平均的な件数になっています。
もっとも、このデータは、死亡又は死産に限定されたものであり、かつ、医療機関の管理者が、医療行為が原因し、又は、原因であると疑われると判断した件数であり、実際の医療過誤の件数は、このデータよりも相当に多いでしょう。
以下のケースでは、弁護士に相談されることをお勧めします。
病院側と医療過誤の賠償について交渉をされる場合、病院側が過誤を認めていない限りは、被害者側で医療行為と被害の関係性を主張立証することが必要となります。
こうした主張立証は、高度な専門的な知識が必要になりますので、弁護士に相談された方がいいでしょう。
病院が一定の責任を認めて、賠償額の提示を受けているケースでは、その賠償額が適正な金額であるかを見極めなければなりません。
適切な賠償項目について、適切な金額が提示されているか判断することは、専門の弁護士でないと難しいので、こうした場合にも弁護士に相談されることをお勧めします。
家族が病院の医療行為が原因で亡くなった場合には、そのご遺族が損害賠償請求をすることができます。
医療過誤の中でも手術のミスは多いと考えられます。
手術が原因で症状が悪化したような場合には、弁護士への相談を検討されてください。
医療過誤を理由とした病院に対する損害賠償請求には、請求の期限があります。
消滅時効といって、一定期間が経過することで請求する権利が消滅してしまうのです。
医療過誤の損害賠償請求にあたっては、2つの法的構成が考えられます。
不法行為に基づく請求、あるいは、債務不履行に基づく請求です。
不法行為に基づく請求の場合 | 「医療過誤の発生を知ってから5年」あるいは 「医療過誤が発生したときから20年」で時効。 |
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債務不履行に基づく請求の場合 | 「権利を行使できることを知った時点から5年」あるいは「医療過誤の発生時点から20年」で時効となります。 (2020年3月31日以前の場合は「権利行使できる時点から10年」です)。 |
このように、医療過誤の請求には期限がありますので、経過しないように十分注意してください。
病院が医療過誤を全面的に認めている場合には、損害額のみの交渉となり、比較的早期解決できることもあります。
しかし、病院側が医療過誤を認めない場合には、被害者側で医療過誤の存在を証明しなければなりません。
そのため交渉開始にあたっての準備にも相当の時間を要します。
さらに、裁判となった場合には、医学論争となって何度も主張と反論が必要となり、解決までに数年を要することもあります。
当事務所では、医療過誤の相談及び事件処理にあたっては、人身障害部の弁護士が対応しています。
難しい案件については、人身障害部の弁護士で協議して事件処理の方針等を進めています。
また、医学的な主張を行うために、医師面談や医療照会等を行うなど、医学的観点からのアプローチも行います。
賠償額の交渉にあたっては、賠償額を適切に算出し、それが適切な賠償額であることをしっかりと説明することが大切です。
この点、人身障害部の弁護士は、交通事故案件や労災事故などの案件を日常的に扱っており、賠償額の算出に精通しています。
このように、当事務所では、医療過誤の問題に対して、医学的観点からアプローチし、適切な賠償額を算出することで被害者の方に適切な補償が受けられるよう尽力しています。
病院側の医療過誤が明らかとなった場合には、すぐに弁護士に相談されたほうがいいでしょう。
また、明確とはいえないまでも、医療過誤が疑われる時点においても弁護士に相談されることをお勧めします。
時間が経過するにつれて証拠の収集が難しくなる可能性もありますし、早めに相談していただくことで、早期解決にもつながる可能性もあります。
病院で手術をしたが悪化してしまった、病院スタッフの医療行為で病気が発症あるいは悪化したような場合には、早期に弁護士に相談することを検討すべきでしょう。
デイライト法律事務所の弁護士費用は以下のとおりです。
医療過誤の弁護士費用としては、法律相談料、調査費用、着手金、報酬金、日当等があります。
その他に、実費(郵送代、印紙代、医師への謝礼、交通費、印刷代等)も必要となります。
相談料 | 初回相談料は無料 |
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※2回目以降は、30分5500円となります。
病院側の責任が認められるかどうかについて、交渉の前に必要に応じて行う調査の費用です。
調査費用 | 22万円〜 |
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※証拠保全手続が必要な場合には、追加で11万円となります。
示談交渉 | 着手金:22万円〜 |
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報酬金:経済的利益の22%〜33% |
調停及びADR | 着手金:44万円〜 |
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報酬金:経済的利益の22%〜33% |
訴訟 | 着手金:55万円〜 |
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報酬金:経済的利益の22%〜33% |
日当 | 移動距離によって3〜5万円となります。 |
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医療過誤にあたるかどうかの判断は極めて難しく、高度な専門知識が必要となるので、被害者個人で交渉して適切な補償を獲得するのは困難です。
お一人やご家族で悩まれても解決しません。
医療過誤ではないかという疑念がありましたら、弁護士にご相談ください。
弊所では、ご来所でのご相談、電話相談、オンライン相談(ZOOM、LINE、FaceTime、Meetなど)が可能です。
電話やオンラインを利用することで遠方の方でも相談可能です。
医療過誤について、少しでもご不安なことがありましたら、お気軽にご相談ください。