B型肝炎


東京でB型肝炎に強い弁護士をお探しの方へ

東京の方でB型肝炎の給付金請求は、デイライト法律事務所にご相談ください。

昭和23年から昭和63年の間に集団予防接種を受けている方でB型肝炎に感染している場合は、B型肝炎の給付金を請求できる可能性があります。

今では考えられませんが、過去、集団予防接種において、使用した注射器を使い回して使用していました。

こうした使い回しが原因でB型肝炎に感染してしまった方に対して、給付金の制度が設けられています。

厚生労働省の発表では、推計ですが全国で110~140万の人が、過去の注射器の使い回しでB型肝炎に感染したとされています。

東京の人口は、1406万3564人(2023年4月1日時点)であり、日本国内の人口の約11.1%を占めています。

単純な人口比での推計になりますが、東京都内で約12〜15万人の方が、集団予防接種が原因でB型肝炎に持続感染していることになります。

B型肝炎に感染している方で、自分が給付金の対象になるか確認されたい方は、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

B型肝炎の給付金問題に注力する弁護士が相談対応いたします。

 

東京のB型肝炎給付金請求とは

B型肝炎の給付金の支給を受けるには、様々な要件を満たす必要があります。

要件を満たす場合には、発症の有無や病気の程度に応じて50万円〜3600万円の給付金を受け取ることができます。

給付金の支給を受けるには、要件を満たすことを示す証拠を揃えて、裁判をする必要があります。

裁判の中で、国側が要件を満たすかどうかを審査し、要件を満たすと判断されれば、給付金が支給されます。

単純な人口比ですが推計すると、東京都内でも約12〜15万人の方が給付金の対象となる可能性があります。

全国的に給付金を請求していない方がたくさんいると考えられており、東京都内の方の中にも給付金の対象者でありながら、ご自身で気づかず、未請求のままになっている方が多数いらっしゃると考えられます。

 

 

B型肝炎について弁護士への相談をお勧めするケース

以下に当てはまる方は、弁護士に相談されたほうがいいでしょう。

連続予防接種を受けておりB型肝炎に感染している方

母子感染等、その他の感染原因がなければ、給付金の対象となる可能性が高いので、弁護士に相談しましょう。

 

連続予防接種を受けておりB型肝炎が原因で慢性肝炎、肝硬変、肝がんになった方

この場合も、その他の感染原因がなければ給付金の対象となる可能性が高く、給付金の額も高額になるため、弁護士に相談したほうが良いケースといえます。

 

母親が連続予防接種を受けておりのB型肝炎が母子感染した方

母親が連続予防接種によりB型肝炎に感染し、母子感染で子どももB型肝炎に感染していた場合には、給付金の対象となる可能性があります。

 

両親のいずれかががB型肝炎で亡くなった方

給付金の対象者の方が亡くなっている場合には、その遺族の方が給付金を請求することができます。

 

 

 

B型肝炎問題の注意点

B型肝炎の給付金の請求には期限があります。

現時点(令和5年9月末時点)では、2027年3月31日が期限です。

これまでも期限は延長されてきているので、さらに延長される可能性もありますが、延長されない可能性もあるので注意が必要です。

2027年3月31日が期限ではありますが、給付金の請求をするには準備が必要です。

事案に応じて決められた医療記録等を準備して訴訟提起する必要があるのです。

ご自身がB型肝炎の給付の対象になるかもしれないと思ったら、早期に弁護士に相談しましょう。

 

 

当事務所の弁護士にB型肝炎を相談するメリット

当事務所には、B型肝炎問題に注力する弁護士が在籍しています。

B型肝炎に関する相談は、B型肝炎給付金訴訟に注力する弁護士が対応しており、事件の対応も事務員任せではなく、弁護士が行います。

また、弊所では、人身障害部を設置しており、事案によって所属する弁護士で協議をして事件処理を進めることもあります。

このように、弊所では、B型肝炎に注力している弁護士が相談対応、事件処理対応をしており、B型肝炎ウィルスの被害者の方々をサポートしています。

 

 

B型肝炎問題を弁護士に相談するタイミング

上記したようにB型肝炎の給付金の請求には期限がありますので、できる限り早めに相談されることをお勧めします。

タイミングとしては、ご自身やご家族がB型肝炎に感染しており、「給付金の対象かもしれない」と思われた時が相談のタイミングであると思います。

ケースによっては、医療記録の収集だけでなく、追加で検査を受ける必要がある場合もあります。

したがって、時間切れにしないためにも、ご自身やご家族が対象になるかもと思われたら、早期に弁護士に相談しましょう。

 

 

給付金請求の弁護士費用

当事務所では、相談料及び着手金は無料0円です。

報酬金は、給付金の中からお支払い頂くことになります。

相談料 0円
着手金 0円
報酬金 実質10%(最低報酬額10万円)

※訴訟等に係る弁護士費用として、給付金の4%が支給されます。
したがって、成功報酬の14%から4%分を差し引いた額(10%分)が実質の報酬金となります。

※医療記録の取得費用や裁判所に提出する印紙代などの実費は別に必要となります。

 

 

まとめ

B型肝炎給付金の請求は、自分で請求することも可能です。

しかし、医療記録の収集や訴状等の作成、裁判所への出頭などを考えると、大きな負担がかかります。

弊所では、必要な医療記録等の収集や訴状をはじめとした提出書類の作成に至るまで人身障害部の弁護士がサポートしています。

ご相談については、来所頂いての相談、電話相談、オンライン相談(ZOOM、LINE、Meet、FaceTimeなど)も対応しており、遠方でもご相談対応可能です。

B型肝炎の給付金について、ご自身や家族が対象になるかも思われましたら、お気軽にご相談ください。

 



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