アスベスト


東京でアスベストに強い弁護士をお探しの方へ

東京の方でアスベストに関する給付金・賠償金の請求は、デイライト法律事務所にご相談ください。

アスベストを吸い込んでしまうと、肺に滞留して10〜40年後に、肺の病気を発症してしまう危険性があります。

したがって、現在では使用は禁止されていますが、一昔前までは、様々な場所や物にアスベストは使用されていました。

そのため、数十年前に吸い込んだアスベストが原因で、現在において肺の病気で苦しまれている方がいるのです。

時間があまりに経過しているために、ご自身がアスベストの被害者として気づいていない方もいらっしゃると思います。

アスベストが原因で肺の病気になっている場合には、給付金や賠償金を受け取ることができる可能性がありますので、ご自身で「アスベストが原因で肺の病気になったかも」と少しでも思われたら、当事務所にご相談ください。

アスベスト問題に注力する人身障害部の弁護士がご相談にのらせて頂きます。

 

アスベストの給付金、賠償金について

吸い込んでしまうと危険なアスベストを早く規制せずに放置していたことについて、国に責任追及する裁判が各地で起こされました。

こうした裁判を受けて、アスベスト被害者を救済する給付金や賠償金の仕組みが設けられました。

アスベスト被害に関する補償制度は、以下のとおりです。

建設アスベスト給付金

建設アスベスト給付金とは、建設業に従事しており、アスベストに晒されることで石綿肺や中皮腫、肺がんなどを発症した場合に給付金を請求できる制度です。

 

工場にてアスベストに晒された方への賠償

アスベストを取り扱う工場等で働いており、アスベストによる健康被害を受けた方は、訴訟提起して、条件を満たせば、和解手続を経ることで賠償金を受領することができます。

 

石綿健康被害救済制度

石綿健康被害救済制度とは、アスベストによる健康被害にあっているけれども、労災保険が適用されない方を救済するための制度です。

 

 

弁護士に相談したほうがよいケース

アスベストが原因で、以下の病気を発症した場合には、弁護士に相談されたほうがいいです。

  • 中皮腫(ちゅうひしゅ)
  • 肺がん、石綿肺
  • 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚(きょうまくひこう)
  • 良性石綿胸水(りょうせいせきめんきょうすい)

特に、過去にアスベストを称した工場で働いていた場合、アスベストを使用する建設業に従事していた場合、こうした方々の遺族の方は、給付金あるいは賠償金の対象となる可能性がありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

 

 

アスベスト給付金等請求の注意点

アスベストの健康被害による給付金等の請求は、時効が完成すると請求することができなくなります。

時効とは、一定期間を経過した場合には、請求する権利がなくなってしまうというものです。

原則として、以下のいずれか遅い方の日から起算して20年が経過すると請求できなくなります。

  1. ① 対象となる病気の診断を受けた日
  2. ② じん肺管理区分が決定した日
  3. ③ 亡くなっている場合は死亡日

 

 

当事務所にアスベスト被害を相談・依頼するメリット

当事務所では、アスベスト被害の給付金や賠償の請求は全て人身傷害部の弁護士が行います。

アスベストの給付金や賠償請求は、被害者の方ご自身で行うことはできますが、時間と労力を要します。

当事務所にご依頼頂いた場合には、書類の収集や必要書類の作成などについて全て弁護士が対応いたします。

また、当事務所の人身傷害部に所属する弁護士は、それぞれアスベスト問題について研鑽を積んでおり、適切な補償を獲得することが期待できます。

アスベスト被害に遭われた方やご遺族の方は、様々な悩みや辛い思いをされていることと思います。

当事務所は、行動指針の一つとしてクライアントに「誰よりも寄り添う」ことを掲げており、よりよい解決に向けて尽力しております。

 

 

アスベストについて弁護士に相談するタイミング

アスベストによる健康被害を弁護士に相談するタイミングは、ご自身あるいはご家族が「アスベストが原因で肺の病気になったかも」と思われたタイミングです。

アスベストによる肺の病気は、長期間経過した後に発症するため、ご自身が被害を受けていることに気づかれていない可能性もあるかと思います。

「もしかして給付金・賠償金の対象となるかも」と思われたら、まずはご相談されることをお勧めします。

アスベストの給付金や賠償金の請求には、期間制限(消滅時効)がありますので、できる限り早めに相談されることをお勧めします。

 

 

アスベスト問題の弁護士費用

弁護士の費用は、「相談料」「着手金」「報酬金」「実費」があります。

具体的な内容は以下のとおりです。

※ご相談内容によって、相談料や着手金が有料となる場合があります。

相談料 初回無料 0円
着手金 無料 0円

※事案によっては、着手金をお支払いいただくことがございます。

当事務所では、アスベスト被害に関する相談料、着手金は頂いていません。

報酬金は獲得した給付金や賠償金からお支払い頂くことになっています。

 

建設型の請求の報酬金
給付金の申請 回収額の5.5%
訴訟提起の内容 回収額の22%

 

工場型の請求の報酬金
訴訟提起 回収額の16.5%

 

労災保険、石綿健康被害救済制度の報酬金
申請手続 回収額の16.5%

 

実費

手続きを進めるにあたって必要となる費用(医療記録の取得費用、切手代、印刷代など)や裁判をする場合の印紙代は、別に必要となります。

また、事案の内容次第で、ご依頼時に預り金をお支払い頂く場合もあります。

 

 

まとめ

アスベストの被害は、長期間経過してから発覚することが多いので、ご自身が給付金や賠償金の対象となるのか気づかないままの方もいらっしゃると思います。

気づいたとしても本当に、自分はアスベストの給付金や賠償金の請求をできるのか?、申請方法はどうすればいいのか?、集める必要のある書類は何か?など疑問はたくさん出てくると思います。

このような疑問に対して、アスベスト問題に注力する弁護士が丁寧に説明いたしますので、まずは当事務所にご相談ください。

当事務所では、ご来所でのご相談、電話相談、オンライン相談(ZOOM、LINE、FaceTime、Meetなど)も対応しており、全国対応しています。

ご自身がアスベストの給付金や賠償金の対象となるか確認されたい方は、お気軽にご連絡ください。

 



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