精神疾患で攻撃的になる夫と円満離婚ができた妻Kさん

執筆者
Kさん
30代/女性
/パート社員
相手
30代男性会社員
世帯年収
800万円万円
解決までの期間
約5か月
養育費を増額
面会交流
財産分与
の解決事例
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

サポート無 サポート有 利益
養育費 月額6万円支払う 月額6万6000円支払う 月額6000円増額
面会交流 行わない 月に1回程度 実施
財産分与 なし あり

状況

Kさんは、10年前に夫と結婚しました。

結婚して暫くの間、夫婦関係は良好で、子供2人にも恵まれました。

しかし、数年前に夫が会社での人間関係のトラブルを原因として、うつ病を発症しました。

夫は攻撃的になっており、さらに、コロナやインフルエンザなどの病気に立て続けにかかってしまったため、仕事に行くことができなくなってしまいました。

小さい子供2人の面倒を見ながら、Kさんも限界を感じてしまい、自身も精神的に不安定な状態となってしまいました。

そのため、これまでは夫婦の危機は話し合って乗り越えてきましたが、強い口調で攻撃的になっている夫に対して頑張って穏やかに接することも難しい精神状態になってしまいました。

追い詰められたKさんは、死にたい、一人になりたいと家を飛び出しました。

しかし、やはり子どもたちのためにも戻る必要があると冷静になり、すぐに家にもどりました。

夫は、Kさんの様子を見て、幸せだと思っていたのに妻がキレて心が折れた、いつキレられるかわからない、妻が子供と3人で何処かへ行きたいと言っているなどと言い、離婚したいと言うようになりました。

Kさんは、夫に対し謝罪し、頑張りたいと思っていると伝えたものの、今度は夫が離婚しか考えられないと述べ、一人で別居し、療養することになりました。

療養中も双方の家族を含めて話をするなどしましたが、夫がKさんの親族に対しても一方的に暴言を吐くなどして、全く協議が進みませんでした。

Kさんとしては、ここまでになってしまうと離婚しかないと頭では考えつつも、子供2人を一人で見ながら、ダブルワークをする毎日で、夫との離婚について考える余裕がなく、ゆっくり向き合って話をする精神的な負担を大きく感じていました。

そこで、Kさんは、当事務所の離婚弁護士に相談しました。

 

 

離婚弁護士の関わり

弁護士は、Kさんの代理人として、夫に、まずはKさんの気持ちを伝え、現在の精神状態と、不安定な状態で決断は避けたほうがいいのではないか、ということを話しました。

そして、夫の話もできるだけ聞きました。

夫は、前を向くために離婚をしたいこと、自分の状況が離婚によって打破できるのではないかと思っていることなどを話してくれました。

他方で、感情的になって、子供とは二度と会わない、家からも出て言って欲しいなどと述べていました。

当事務所の弁護士は、何度か夫と話す中で、冷静に話ができるときと、感情的になってしまうときがあることを感じたため、冷静に話ができない日は、別日にまた話をするなどして、少しずつ、協議をしました。

Kさんの希望は、子供が3歳になるまでは自宅に住み続けること、子どもたちはパパが好きなので面会交流を行うこと、適正な養育費を滞りなく支払いしてもらうこと、でした。

夫は、休職中であり、精神的にも不安定であったため、養育費の支払いが滞ることをとても心配していました。

夫の精神状態を見ながら、粘り強く交渉を行い、夫が仕事復帰までできたタイミングで、養育費については、まとめて支払いを行うこと、自宅と車はKさんに名義変更すること、現預金の財産分与もきちんと折半で行うことを合意し、公正証書を作成しました。

面会交流についても、当初夫は感情的に会わないという主張を続けていましたが、実家のお母さんに会わせてあげたほうがいいのではないか、精神的に不安定になってしまったときには、その旨告げて、改めて調整したらいいのではないかと伝え、月に1回の面会を原則とすることに合意ができました。

最終的に、夫は公正証書作成の段階では、冷静に話ができるような状態になっており、妻にも弁護士にも、感情的に接してしまって申し訳なかったと告げるほどに回復していました。

また、Kさんからも、夫からも面会交流をきちんと約束してくれてよかったとの連絡がありました。

 

 

補足

本件のメインの争点について解説します。

財産分与について

本事案では、対象財産である自宅の価値をどう評価するかという点が財産分与を大きく左右する内容でした。

結果として、残ローンの引取りを行うことで、余剰分の精算は不要という結果になりましたが、仮に厳密に計上すると、不動産の評価額から残ローン額を引き、余剰分を折半することになります。

本件では、粘り強く対応したことが、結果として、双方にとってより良い解決を導いたと感じています。

財産分与について、くわしくはこちらをご覧ください。

離婚問題については、当事務所の離婚弁護士まで、お気軽にご相談ください。

 



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