以下の内訳は、端数切り捨て、四捨五入等をした数字となっています。
損害項目 | 弁護士のサポートによる結果 |
---|---|
通院交通費 | 1万8000円 |
入通院慰謝料 | 110万円 |
後遺障害慰謝料 | 105万円 |
逸失利益 | 97万円 |
診断書代 | 1万円 |
過失相殺 | 0% |
回収合計額 | 約315万円(自賠責保険から回収した分も含む) |
Tさんは、車で信号停車中、後ろから普通乗用自動車に追突されました。
この事故により、Tさんは、頚椎捻挫、両肩打撲傷、腰椎捻挫などの傷害を負いました。
Tさんは継続して通院し、途中で弁護士にも依頼され、後遺障害の申請をしましたが、その結果は非該当でした。
Tさんは、後遺障害の結果に納得ができず、依頼している弁護士も頼りないということで当事務所にセカンドオピニオンを求めてご相談されました。
まず、弁護士は通院していた全ての病院からカルテを取り寄せ、多くの医療記録をチェックしました。
また、事故状況、治療経過、痛みが残存している部位の状況、仕事への影響力などをTさんから細かく聴取し、その内容を「陳述書」という形にまとめました。
さらに、物損資料も取り寄せ、事故規模の調査もしました。
そして、カルテ、陳述書、物損資料を証拠として、事故の衝撃の大きさや痛みに一貫性があることを主張した異議申立書を作成し、自賠責保険に異議申立てを行いました。
結果としては、腰の痛みについて14級9号が認定され、最初の認定を覆すことができました。
その後、弁護士が相手方任意保険会社と14級9号の後遺障害を前提に賠償金を交渉しました。
賠償金についても、裁判をしなくても裁判基準に近い金額で合意ができ、Tさんも納得の上で合意をして解決しました。
14級9号は、痛みの存在を医学的に説明できれば認定されるものです。
医学的に説明できるかは、痛みの一貫性等を証拠によって裏付けできるかということがポイントで、カルテなどの医療記録が重要な証拠になります。
画像所見などがなくても、カルテなどの証拠をうまく使うと、14級9号が認定される可能性があります。
後遺障害の申請をして認定がされなくても、異議申立てという手続きで再チャレンジをすることができます。
もっとも、異議申立ては、適切に行わなければ簡単には結果が覆りません。
異議申立ては、交通事故に詳しい弁護士に依頼するのが一番です。